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税金

2026年4月23日作成

2026年4月23日時点で公式サイトを確認

注文住宅の税金は何がかかるか。住宅ローン控除と固定資産税の見方

税金は契約前に全体像をつかんでおかないと、引き渡し後に『思ったより負担がある』となりやすい項目です。この記事では、注文住宅でまず押さえたい住宅ローン控除と固定資産税について、2026年4月23日時点で確認できる公式情報をもとに、制度の見方、条件、計算の考え方、営業や自治体に確認することまでまとめます。

税金を調べる案内役のひよこ

いっしょに整理しよう

先に結論

税金ってひとまとめにしがちだけど、戻るものと毎年払うものを分けると見通しが立つ。住宅ローン控除は所得税側、固定資産税は毎年の負担だ。

先に押さえたい結論

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まずは仕分けからいこう。戻るお金か、毎年払うお金か。ここが見えると全体像がつかめる。

  • 住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税などから控除する制度
  • 固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にかかる地方税
  • 固定資産税は『評価額にそのまま1.4%』ではなく、住宅用地特例や新築減額で下がることがある
  • 住宅ローン控除は最初の年に確定申告が必要で、2年目以降は会社員なら年末調整で対応できることが多い

注文住宅でよく出てくる税金

注文住宅では、契約時から入居後までいくつかの税金が出てきます。ただ、最初に理解しておくべきなのは『毎年の負担になるもの』と『控除で戻る可能性があるもの』です。

毎年の負担として見ておきたいのが固定資産税、所得税等の軽減として見ておきたいのが住宅ローン控除です。この2つを先に理解しておくと、税金まわりの不安を整理しやすくなります。

  • 住宅ローン控除: 所得税と一部住民税の軽減
  • 固定資産税: 土地と建物に毎年かかる税金
  • 都市計画税: 市街化区域では固定資産税とあわせてかかることがある
  • 不動産取得税や登録免許税: 取得時に一度かかる税金

住宅ローン控除の基本

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0.7%って数字だけ見ると期待しやすいけど、そこは注意。全額そのまま戻る制度じゃない。

国土交通省は、住宅ローン減税について、年末のローン残高の0.7%を所得税と一部住民税から最大13年間控除する制度と案内しています。

2026年4月23日時点で、国土交通省は令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれたことも案内しています。一方で、国税庁のタックスアンサーは令和7年4月1日現在法令等として、令和7年12月31日までに居住した場合の要件を案内しています。実際に使うときは、入居年の最新情報を必ず確認してください。

  • 控除率: 年末残高の0.7%
  • 新築住宅等の控除期間: 最大13年
  • 最初の年は確定申告が必要
  • 2年目以降は、会社員なら年末調整で適用できる場合がある

具体例

  • 年末の住宅ローン残高が4,000万円なら、その年の控除額の目安は 4,000万円×0.7%=28万円です
  • ただし、28万円がそのまま全額戻るとは限らず、その年の所得税額などの範囲で控除されます

住宅ローン控除で最初に見る条件

国税庁のタックスアンサーでは、令和4年以降に居住した場合の共通要件として、入居時期、床面積、所得、借入期間などが示されています。注文住宅で見落としやすいのは、床面積と所得、そして入居時期です。

  • 住宅の新築等の日から6か月以内に居住すること
  • その年の12月31日まで引き続き住んでいること
  • 床面積が原則50㎡以上で、2分の1以上を自己居住に使うこと
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅ローンが10年以上の返済であること
  • 40㎡以上50㎡未満の特例住宅では、所得1,000万円以下などの別条件があること

具体例

  • 延床面積48㎡の平屋を建てる場合は、一般の50㎡要件ではなく特例住宅の条件に当てはまるかを確認しないと、使えると思っていた住宅ローン控除が使えないことがあります
  • 共働きで世帯年収が高くても、控除判定は世帯年収ではなく控除を受ける本人の合計所得金額で見ます

住宅の性能で控除額が変わる

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営業の言い方と税制の区分、ちゃんと揃ってる? そこを見ると見落としが減る。

住宅ローン控除は、住宅の性能区分によって借入限度額と最大控除額が変わります。国土交通省は、令和6年・7年入居の場合の新築住宅について、性能区分ごとの最大控除額を案内しています。

同じ4,000万円の借入でも、どの性能区分で証明できるかで控除の上限が変わるため、営業に『何の証明で申請する予定か』を確認した方が安全です。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅: 最大409.5万円
  • ZEH水準省エネ住宅: 最大318.5万円
  • 省エネ基準適合住宅: 最大273万円
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯で令和6年・7年に入居する場合は、上乗せされた最大控除額が案内されている

具体例

  • 認定長期優良住宅で借入限度額いっぱいまで使う想定なら、最大控除額の目安は409.5万円です
  • ZEH水準省エネ住宅として申請する予定なのに、証明書がそろわず省エネ基準適合住宅扱いになると、上限が下がる可能性があります

固定資産税の基本

固定資産税は、毎年1月1日の固定資産の所有者にかかる地方税です。多くの自治体では年4回に分けて納付し、都市計画税がかかる地域では固定資産税とあわせて請求されます。

固定資産税の考え方は『課税標準額×税率』です。横浜市の案内では、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%で計算されています。税率は自治体ごとに条例で定めるため、実際の税率は自分の自治体で確認してください。

  • 誰が払うか: 毎年1月1日時点の所有者
  • いつ払うか: 自治体の納期に分けて納付する
  • 固定資産税の標準税率: 1.4%
  • 都市計画税の一般的な税率例: 0.3%
  • 免税点: 土地30万円、家屋20万円の課税標準額未満なら固定資産税はかからない

固定資産税の計算方法

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『評価額×1.4%』で終わらせるのは早い。土地の特例と新築減額まで入れて考えよう。

土地と建物では、課税標準額の考え方が少し違います。建物は原則として価格が課税標準額になりますが、土地は住宅用地の特例が入ると、課税標準額が大きく下がります。

そのため、注文住宅の固定資産税は『土地の評価額+建物の評価額に1.4%』ではなく、住宅用地特例や新築減額を反映して見た方が実態に近くなります。

  • 土地の固定資産税: 土地の課税標準額×税率
  • 建物の固定資産税: 建物の課税標準額×税率
  • 土地に住宅用地特例があれば、課税標準額が圧縮される
  • 新築住宅の建物は、一定期間、税額が2分の1になる特例がある

具体例

  • 土地の評価額が1,200万円、建物の評価額が1,000万円、土地が150㎡の住宅用地なら、土地は小規模住宅用地として 1,200万円×1/6=200万円 が固定資産税の本則課税標準額になります
  • 建物が新築減額の対象外なら、固定資産税の目安は(土地200万円+建物1,000万円)×1.4%=16.8万円です

住宅用地の特例

住宅が建っている土地には、住宅用地の課税標準の特例があります。横浜市の案内では、小規模住宅用地は200㎡以下の部分、一般住宅用地は200㎡を超える部分に分けて計算します。

  • 200㎡以下の小規模住宅用地: 固定資産税の本則課税標準額は価格の6分の1
  • 200㎡を超える一般住宅用地: 固定資産税の本則課税標準額は価格の3分の1
  • 都市計画税は、小規模住宅用地で3分の1、一般住宅用地で3分の2
  • マンションやアパートは、持分や戸数で判定される

具体例

  • 敷地150㎡の戸建てなら、土地全体が200㎡以下なので小規模住宅用地として6分の1で計算されやすいです
  • 敷地250㎡の戸建てなら、200㎡までが6分の1、残り50㎡が3分の1で計算されます

新築住宅の固定資産税の減額措置

税金を調べる案内役のひよこ

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ここ、勘違いしやすいところ。3年後に増税じゃなくて、軽減が終わって本来の税額に戻るだけだよ。

国土交通省は、新築住宅にかかる固定資産税について、一般の新築住宅は3年間、マンション等は5年間、税額を2分の1に減額する措置を案内しています。適用期限は2026年3月31日です。

認定長期優良住宅は、一般の新築住宅より軽減期間が長く、戸建てで5年間、マンション等で7年間と案内されています。

  • 一般の新築住宅: 3年間、固定資産税が2分の1
  • マンション等: 5年間、固定資産税が2分の1
  • 認定長期優良住宅の戸建て: 5年間、固定資産税が2分の1
  • 認定長期優良住宅のマンション等: 7年間、固定資産税が2分の1
  • 軽減期間が終わると『増税』ではなく、本来の税額に戻る

具体例

  • 建物の固定資産税が14万円なら、一般の新築戸建ての軽減期間中は建物部分の税額が7万円になります
  • 土地の固定資産税が2.8万円、建物の固定資産税が14万円なら、軽減期間中の合計目安は9.8万円、期間終了後は16.8万円になります

営業と自治体に確認すること

  • 住宅ローン控除はどの性能区分で申請する予定ですか
  • 建設住宅性能評価書か住宅省エネルギー性能証明書のどちらで証明しますか
  • 引き渡し時期と入居時期は、住宅ローン控除の要件に影響しませんか
  • 固定資産税の概算は、土地と建物を分けてどのくらい見ていますか
  • 新築住宅の固定資産税の減額措置の対象になりますか
  • 固定資産税の問い合わせ先は市区町村のどこですか

次にやること

  • 住宅ローン控除は、入居予定年の最新制度を確認する
  • 営業に、どの性能区分で証明する予定かを聞く
  • 固定資産税は、土地と建物の概算を分けて確認する
  • 新築減額が終わった後の税額も見ておく
  • 引き渡し後に届く納税通知書と課税明細書を保管する

参考URL

制度の最新条件や受付状況は変更されることがあります。申し込み前に公式サイトも確認してください。